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一般社団法人和歌山県設備設計事務所協会

定  款

 

第1章  総 則

(名称)

第1条   当法人は、一般社団法人和歌山県設備設計事務所協会と称する。

 

(主たる事務所)

第2条   当法人は、主たる事務所を和歌山県和歌山市に置く。

 

(公告の方法)

第3条   当法人の公告は、当法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法で行う。

 

第2章  目的及び事業

(目的)

第4条   当法人は、建築設備が人々の生活に与える多大な影響を鑑み、次の事項を目的                                   

    とする。

    (1) 建築設備は、自然環境に配慮し、快適な生活環境を創造すべく社会の利便と向上に寄与

            すること。

        (2) 建築設備の設計に携わる技術者は、社会規範にてらして辱かしむことの無き様に、品                  位・行動に対し常に自己喚起を心掛けること。

        (3) 一般社団法人和歌山県設備設計事務所協会に属する会員は、知識及び技術力の向上に励

            み、一般社団法人和歌山県設備設計事務所協会は会員相互に技術情報等の共有及び融和に              努めること。

        (4) 一般社団法人和歌山県設備設計事務所協会は、会員の社会的地位及び経済的向上の施策              を立案し、その実現に向かって活動すること。

 

(事業)

第5条   当法人は、前条の目的に資するため、次の事業を行う。

    (1)   建築設備の設計及び監理等業務に関し技術向上に取り組む事業

        (2) 会員間の相互扶助・支援・親睦等のための事業

        (3) 関係官公庁及び関係諸団体との協力関係を進めるための事業

    (4) 前各号の事業の他、当法人の運営に適切と認められる事業

第3章  会 員

(会員の種類)

第6条   当法人の会員は、正会員・準会員・賛助会員・特別会員とし、正会員をもって一般社団               法人及び一般財団法人に関する法律(以下 「一般法人法」という)上の社員とする。

 

(会員の資格)

第7条   各会員の資格は、次の要件を満たすものとする。

      (1) 正会員は、和歌山県内において、建築設備の設計及び監理等業務を主たる業務とする個人            及び法人により構成する。

      (2) 準会員は、正会員の事務所に属する所員とする。

      (3) 賛助会員は、当法人の事業に賛助する個人及び法人・団体とする。

      (4) 特別会員は、当法人の事業に賛同する個人及び法人・団体とする。

 

(入会)

第8条   前条会員になろうとする者は、当法人指定様式による申込書を代表理事に提出し、役員               会で承認を得なければならない。

 

(入会金及び会費)

第9条   会員は、社員総会において定める入会金及び会費を納入しなければならない。

 

(退会)

第10条  会員は、退会届を提出することにより、随時退会することができる。

 

(除名)

第11条  当法人の会員が、当法人の名誉を著しく毀損し、若しくは当法人の目的に反する行為を               し、又は会員としての規律に違反するなどの除名すべき正当な事由があるときは、「一般               法人法」第49条第2項に定める社員総会の決議により、その会員を除名することができ               る。

(会員の資格喪失)

第12条  会員が次の各号のいずれかに該当する場合、その資格を喪失する。

        (1) 当該会員が退会したとき。

        (2) 当該会員が死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。

        (3) 当該会員が6ヶ月以上会費を滞納し、催告を受けた後3ヵ月以内に納入しないとき。

     2.  前項の規定により、会員を除名しようとするときは、その会員に対して議決の前に弁明              の機会を与えなければならない。また、除名されたものが再び入会しようとするときは、              第8条の手続きにより再入会することが出来る。

(納入金の不返還)

第13条  会員が除名・退会その他の事由によって会員の資格を失ったときは、既に納めた入会金               及び会費の返還はしない。

  

第4章  社員総会

(社員総会)

第14条  当法人の社員総会は通常社員総会及び臨時社員総会とする。

 

(構成)

第15条  当法人の社員総会は総正会員をもって構成する。

 

(権限)

第16条  社員総会は、次の事項について決議する。

           (1)事業報告及び収支決算報告の承認

           (2)事業計画及び収支予算に関する事項

           (3)理事の選任又は辞任

           (4)その他、社員総会で決議する法令等で定められた事項

 

(開催)

第17条  通常社員総会は毎年5月に定期開催し、臨時社員総会は、役員会で必要あると認めた場               合に開催する。

 

(招集)

第18条  社員総会は、理事の過半数の決定に基づき代表理事が招集する。

      2.  社員総会の招集通知は、開催より2週間前までに総正会員に対して発する。

(決議の方法)

第19条  社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、正会員の議決権の過半数を有               する正会員が出席し、出席した正会員の議決権の過半数をもって行う。

 

(議決権)

第20条  正会員の議決権は、1名につき1個とする。

 

(議長)

第21条  社員総会の議長は、出席正会員の中から選出する。

 

(議事録)

第22条  社員総会の議事については、法令に定めるところにより議事録を作成し、議長及び出席               した理事がこれに署名又は記名押印する。

第5章  役 員

(役員)

第23条  当法人に、理事3名以上の役員を置く。

       2. 理事のうち1名を会長、2名を副会長とし、会長をもって一般法人法上の代表理事とす               る。

 

(選任)

第24条  理事は、社員総会の決議によって正会員の中から選任する。

      2.  代表理事は、理事の互選によって定める。

 

(任期)

第25条  理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する通常社員               総会の終結の時までとする。

      2.  任期の満了前に退任した理事の補欠として選任された理事の任期は、前任者の任期の残               存期間と同一とする。

      3.  増員された理事の任期については、現任者と同一とする。

 

(理事の職務及び権限)

第26条  理事は、法令及びこの定款の定めるところにより、その職務を執行する。

      2.  代表理事は、当法人を代表し、その会務を統括する。

 

(解任)

第27条  理事は、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、総正会員の過半数で               あって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

 

(報酬等)

第28条  理事等には報酬を支給しない。ただし、必要経費については各規定により支給すること               ができる。

 

第6章  資産及び会計

(事業年度)

第29条  当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月末日までの年、1期とする。

(事業計画及び収支予算)

第30条  当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに役員会によ               り案を作成し、直近の社員総会において承認を受けるものとする。これを変更する場合                 も、同様とする。

(資 産)

第31条  当法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。

  1. 会費及び入会金

  2. 寄付金

  3. 資産から生ずる収入

  4. 事業から生ずる収入

  5. 研修、懇親会等を開催するときの臨時会費

  6. その他の収入

 

(資産の管理)

第32条  当法人の資産は、代表理事が管理する。

(経費の支弁)

第33条  法人の経費は、資産をもって支弁する。

 

第7章  附 則

(最初の事業年度)

第34条  当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から令和6年3月末日までとする。

(設立時の役員)

第35条  当法人の設立時理事、設立時代表理事は、次の通りとする。

 

設立時理事    市川 正夫

 

設立時理事    歌坂 満弘

 

設立時理事    久保 整司

 

設立時理事    河野 行雄

 

設立時理事    得津 潔

 

設立時代表理事  歌坂 満弘

(設立時の社員の氏名及び住所)

第36条  設立時社員の氏名及び住所は、次の通りである。

 

住   所  和歌山県西牟婁郡上富田町南紀の台38番35号

設立時社員  合川 純行

              

住      所    和歌山県和歌山市島橋南ノ丁5番22号

設立時社員  市川 正夫   

 

住   所  和歌山県岩出市西国分829番地の10

設立時社員  歌坂 満弘

 

住   所  和歌山県和歌山市匠町48番地ぶらくり丁会館102号

設立時社員  河野 行雄

 

住   所  和歌山県和歌山市福島656番地9

設立時社員  久保 整司

 

住   所  和歌山県日高郡由良町大字網代135番地

設立時社員  鈴木 賢次

 

住   所  和歌山県和歌山市狐島460番地

設立時社員  澤本 孝司

   

住   所  和歌山県和歌山市新在家127番地

設立時社員  得津 潔

 

住   所  和歌山県和歌山市狐島611番地24

設立時社員  西浦 明

 

住   所  和歌山県和歌山市東小二里町1番72号 

設立時社員  山本 康之

第8章  定款の変更及び解散

(定款の変更)

第37条  この定款は社員総会の決議によって変更することができる。

 

(解散)

第38条  本会は、社員総会の決議、その他法令で定められた事由により解散する。

 

第9章  剰余金及び残余財産

(剰余金の分配)

第39条  本会は、剰余金の分配をすることができない。

 

(残余財産の帰属)

第40条  本会が清算する場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び               公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に揚げる法人又は国・地方公共団体に               贈与するものとする。

 

(法令の準拠)

第41条  この定款に定めのない事項については、すべて一般法人法その他の法令で定めるところ               による。

一般社団法人和歌山県設備設計事務所協会

規  則

(代議員)

第1条 代議員は賛助会の中から選出(立候補又は推薦)し、定数は3とする。また、1者を賛助           会会長とし、2者を賛助会副会長とする。

      2.代議員の任期は2年とし、再任は妨げない。

 

(入会金及び会費)

第2条 入会金及び会費は、(別表1)に定める通りとする。

  2.会費の納入は、当該年度の前期内に全額納入するものとする。但し、正会員の会費につい           ては、前・後期の分割納入することが出来る。

  3.新規会員については、入会月からの月割相当額を納入するものとする。

 

(委員会の設置)

第3条 法人の運営と活動を活性化するため、必要に応じ委員会を設置することが出来る。

      2.委員会の設置は、役員会が承認し設置する。

 

(会誌及び会員名簿の発行)

第4条 当法人は、必要に応じ会誌及び会員名簿を発行する。

 

(出張交通費等の規定)

第5条 会員の出張交通費等は、(別表2)に定める通りとする。但し、役員会で承認した事項はそ             の限りではない。

 

(慶弔費等の規定)

第6条 会員の慶弔費等は、(別表3)に定める通りとする。但し、役員会で承認した事項はその限             りではない。

広報委員

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